2019-04-16 第198回国会 衆議院 総務委員会 第13号
したがいまして、翌年の予算に反映をさせるということも、現行電波法の制度上可能であるというふうに考えておりますので、今後とも、免許人の負担に配慮しつつ、場合によっては料額のあり方というものも不断に見直しを行う中で、歳入と歳出の差額を適切に活用できるような仕組みについて検討をしてまいりたいと考えてございます。
したがいまして、翌年の予算に反映をさせるということも、現行電波法の制度上可能であるというふうに考えておりますので、今後とも、免許人の負担に配慮しつつ、場合によっては料額のあり方というものも不断に見直しを行う中で、歳入と歳出の差額を適切に活用できるような仕組みについて検討をしてまいりたいと考えてございます。
ところで、現行電波法上、電気通信業務用の無線局は外資規制の対象外とされております。これは、我が国がWTO、世界貿易機関において、NTTに対する出資制限等を除き外資開放を約束しているためであります。ただし、WTO上の約束も加盟国が公の秩序維持等のために必要な措置を講ずることを妨げるものではありません。
今回の改正に関連して申し上げれば、現行電波法では、固定局は、この固定局というのは特定の固定地点間の無線通信を行う無線局でありますけれども、これについては現在外資規制の対象とされていますけれども、一方で、固定局を利用している電力、ガス事業自体には外資規制がなく、近年、電力、ガス事業者の外資比率が上昇してきているというような状況にあります。
現行電波法七十五条、七十六条の規定によりますと、総務大臣による取り消し要件が求められております。例えば無線局の運用を六カ月以上休止したとき等であります。これを除けば、現行に定める取り消し要件と本改正案に基づく評価及び周波数割り当て計画との関連性、ここはなかなか見出し得ない部分もあります。
その上で、その通信室とブリッジの間は離れていることも多いから、その間にはこういう連絡設備をとりなさいというような形で皆SOLASに決め、それを受けて旧あるいは現行電波法でもそうした規定を置いておったわけでございます。今回のGMはほとんどが自動機器でございます、御案内のとおり。したがって、従前の通信機の置き方とはまるっきりごろっと様相が変わるわけでございます。
それから一方、通信長という制度は現行電波法そのままにしておる。そういう状態の中で、御指摘の指揮命令の問題でございますけれども、通信長が置かれておる船舶局に主任を入れるかどうか、これは必ずしも一義的ではない。
そういうことが起こってくるという、そういうところに今の現行電波法というものは問題がある。私もいつか申し上げたかもしれませんけれども、今までは少なくとも民主主義における言論の自由の拠点であるジャーナリズムのうちの放送事業者にだけ郵政大臣、政府、権力の権限が及んでいたものが新聞社にまで及ぶことになるわけです。
今の先生のお話のようなことで、一応電波の有限、貴重な国民共有の財産を公平かつ能率的に利用を図るという、そういう見地から見まして、混信による妨害を生ずることのないように、そして一つの秩序づけるための現行電波法四条というものが、そしてそれが今申しましたようなことで、電波監理審議会に諮問をしなければならないというふうに規定されておる、そうした現状から考えまして、私は電波法四条というのは改正する必要はないのじゃないか
御承知のように現行電波法は昭和二十五年に制定されたわけでございまして、その後非常な科学の進歩、無線の発達、そういうことからしましてかなり事業量もふえてまいりましたし、加えて民放を含めまして放送局もアメリカ並みの規模で放送されておるわけでございますので、二十五年の当時制定した電波法は少し古くさいというので、その改革を強く要求しておったわけでありますが、幸い昭和三十九年九月八日、臨時放送関係法制調査会から
御存じのように、現行電波法では、実害はやはり無線局の運用があったときに起こるわけでございます。ただ、これはこの条文が決められましてから非常な時間がたっております。先ほども申し上げましたかと思いますけれども、無線局がわずか五千局の時代でございまして、いまは二百万台になっておる。それから当時動き回るような無線局というのはほとんどなかったのではないか。ほとんどが固定局だった。
第五に、現行電波法は、郵政大臣の免許がないのに無線局を運用した場合は刑罰を科すこととしていますが、これを改め、郵政大臣の免許がないのに無線局を開設した場合にも刑罰を科すこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、現行電波法は、郵政大臣の免許がないのに、無線局を運用した場合は、処罰できるとしておりますが、これを、郵政大臣の免許がないのに、無線局を開設した場合にも処罰できることとしております。 なお、罰則に規定している罰金等の額を改定するほか、その他規定の整備を行うこととしております。
御承知のように、現行電波法第百十条ですと、違法の無線機を運用したものは一年以下の懲役または五万円以下の罰金というふうに制定されておりますが、大臣の免許がないのに無線局を開設した者に対するいわゆる罰則規定といいますか、運用の場面をつかまないと罰則できないというようなことで、そういう盲点が一つあったと思うのですね。
第五に、現行電波法は、郵政大臣の免許がないのに無線局を運用した場合は刑罰を科すこととしていますが、これを改め、郵政大臣の免許がないのに無線局を開設した場合にも刑罰を科すこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
○政府委員(平野正雄君) 人工衛星局は、御承知のように千キロメーターぐらいの上空を周回するか、あるいは赤道上空三万六千キロメーターの位置に静止をするか、いずれにいたしましても地表上の無線局の場合と異なりまして、たとえ電波の規整その他公益上必要が認められる場合でございましても、現行電波法第七十一条に基づく周波数または空中線電力の指定変更、あるいは指定変更等を命ずるといいますか、実施するわけにはまいらないわけでございます
○木島則夫君 放送妨害対策に関する放送局からお出しになった要望書には、現行電波法の諸規定というものは、法制化の経緯及び現状から見て、放送妨害に対して十分に対応できるものとは言い切れない。この際、放送妨害に対する法制上の整備を急がれるように要望する、はっきり放送当時者からこういう要望が出ているわけですよ。 放送は内容、番組、編成、充実をしなければいけない。
特に現行電波法上から見ますと、電波法の改正がない限り一この新しくできる特殊法人が放送事業者として免許を得なければならないと私は思うのですけれども、その免許をするかどうかがまだ明らかでない時点において、すでに放送法を改正してこの特殊法人が放送事業者になるということを規定するということは、これは電波法の運営からしてもきわめて矛盾するし、不自然ではないかと思うのですが、この点はどうなりますか。
これは現行電波法との関連でどうなるかということがひとつ疑問です。それから極東放送についても同様のことが言えると思いますが、一体郵政省としては次の通常国会に対して、現行電波法をどういうふうにいじっていくのか、あるいは特例でいくのか、その辺わかりませんが、このVOA放送の存続に関して法的にはどういう措置をとられるのか、こういう点を伺っておきたいのです。
○鈴木強君 研究中ということですけれども、いずれにしても、現行電波法が存続する限りは沖繩にVOAを存続させるということはできないという、そういう解釈でございましょう。ですから、それが現行電波法第五条に手をつけるか、あるいは従来の過去の実績に徴して特例法でいくか、いずれにしても法律の改正あるいは制定ということはやらなければならぬだろう、こういうふうに理解しておいていいですか。
いまの現行電波法、放送法から見てですね。ですから、この点はひとつきょうははっきりしてぜひ、法律制度上の改変まで私は要求いたしますから、そのつもりでひとつ御答弁をいただきたいし、聞いてもらいたいのです。
ただ、先ほど申しましたような現行電波法のたてまえといいますか、原則的な問題との関連あるいは一般のプライバシー保護ということになりますと、いささか現行のたてまえからははずれてくるような気もするわけでございますけれども、検討はさせていただきたいと考えております。